本日、最高裁大法廷におきまして14件目の法令違憲の判断が出されました(最大判令和2年2月18日)。
改正前警備業法のうち、被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分は、平成29年3月の時点において、憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていたと判断されたものです。
予備試験、司法試験受験生の方にとって重要な判例となるかと思います。参考になさってください。
(裁判所HP 裁判例検索)
https://www.courts.go.jp/hanrei/95548/detail2/index.html

