司法試験とは
法曹になるための国家試験
司法試験とは、弁護士・検察官・裁判官、すなわち法曹になるための国家試験で、司法試験法に定めがあります。正確に言えば、司法試験に合格することは、裁判所法の定めにより司法修習生として任用されるための要件です。
司法試験法
(司法試験の目的等)
出典:e-Gov法令検索
第一条 司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。
2 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十六条の試験は、この法律により行う。
3 司法試験は、第四条第一項第一号に規定する法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うものとする。
裁判所法
第六十六条(採用) 司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。
出典:e-Gov法令検索
2 前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。
司法試験に合格すると
司法試験に合格すると、準公務員である司法修習生として任用され、1年間の司法修習に入ります。1年間の修習を経て司法修習生考試(通称「二回試験」)に合格すると、裁判官任用資格、検察官任用資格、および弁護士登録資格を得ることができ、それぞれの道を歩むことになります。
司法試験の歴史
旧司法試験
「旧司法試験」とは、厳密には2006年から2011年の間に、後述の新司法試験と並行して実施された司法試験のことを指します。それ以前の司法試験は「旧法の規定による司法試験」として区別されますが、実際には両方を合わせて「旧司法試験」と呼ぶことが多くなっています。
新司法試験
「新司法試験」とは、2006年から実施された司法試験のことを指します。司法制度改革の一環として、法曹養成制度の改革が実施され、2004年に設置された法科大学院(ロースクール)課程を修了していることが受験資格となり、試験の内容も変更されました。修了から5年以内に3回までという受験期間と受験回数の制限も設けられました。
現在の司法試験制度
司法試験
「旧司法試験」 の終了に伴い、「新司法試験」が改称されたのが現在の「司法試験」です。金銭的な事情や時間の都合で法科大学院に通えない人に対しても司法試験の門戸を開くために、2011年からは「司法試験予備試験」( 単に「予備試験」と呼ぶことが多い )が実施されるようになりました。このため現在は法科大学院課程を修了するか、または予備試験に合格することが、司法試験の受験資格となっています。また、2014年には司法試験法が改正され、受験回数の制限が撤廃されました(事実上は5年以内に5回まで)。
弁護士・柏谷周希は、10年以上にわたり司法試験の受験指導に携わっており、「柏谷メソッド」は司法試験および予備試験に対応していますのでご安心ください。
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※司法試験に関する情報は変更される可能性があります。法務省等のサイトで必ずご自身でご確認ください。参考:https://www.moj.go.jp/barexam.html