法科大学院在学中の司法試験受験が解禁

合格発表 司法制度改革

司法制度改革の流れ

過去の司法制度改革

2004年に法科大学院が設置され、2006年に新司法試験が開始されました。2014年には受験回数の制限が撤廃され、これにより、法科大学院の修了または予備試験の合格により受験資格を得て挑戦する、現在の司法試験制度の基盤ができ上がりました。

残された問題

残された問題として、法科大学院ルートで合格を目指す場合、司法試験に合格するまでに最低でも6~7年(大学4年+法科大学院2~3年)在学する必要があるため、時間的にも経済的にも負担が大きいことがありました。救済措置である予備試験ルートがあってもなお問題視されたことから、大きな問題と考えられていたことが分かります。

直近の司法制度改革

そこで、2019年には法学部等に「法曹コース」が設置され、最短5年(法学部等の法曹コース3年+法科大学院の既修者コース2年)の在学で合格を目指せるようになりました。また、2023年からは法科大学院在学中に司法試験を受験することが可能になり、合格までにかかる時間がさらに短縮されました。

この記事では法科大学院在学中の司法試験受験について説明しますので、法曹コースについてはこちらをご覧ください。

法科大学院在学中の司法試験受験

解禁で制度はこう変わった

法科大学院在学中に所定科目の単位を修得し、司法試験が行われる日が属する年の4月1日から1年以内に法科大学院課程を修了する見込みの学生は、法科大学院在学中に司法試験を受験できるようになりました。つまり、要件を満たせば、既修者コースであれば2年次に、未修者コースであれば3年次に司法試験を受験することができるようになりました。

従来の試験日程の不都合

法科大学院在学中の司法試験受験が解禁される前は、3月に法科大学院を修了し司法試験の受験資格である「法務博士(専門職)」の学位を取得した上で、5月に司法試験を受験するというスケジュールでした。併せて、予備試験は、毎年5月に短答式、7月に論文式、10~11月に口述式の試験が行われていました。

ところが、法科大学院在学中の司法試験受験を解禁しながら従来の試験日程を維持したとすると、前期の授業期間真っ只中である5月に司法試験を受験することになってしまいます。そうすると、学生は受験準備で授業が疎かになったり、反対に授業を優先して受験準備が不十分になったりするでしょう。これでは法科大学院教育の理念も、法科大学院在学中の司法試験受験を解禁した意義も失われてしまうからでしょう。試験日程も変更されることになったわけです。

解禁で試験日程はこう変わった

結局、法科大学院在学中の司法試験受験が解禁された後は、法科大学院の前期の授業期間を避けて7月に司法試験が行われることになりました。併せて、予備試験は、7月に短答式、9月に論文式、翌1月に口述式の試験が行われることになりました。

【参考】令和5年(2023年)司法試験・予備試験の試験日程

柏谷メソッドのオススメは?

柏谷メソッドでは予備試験ルートをオススメしています。詳しくはこちらの記事を参照してください。これは法科大学院在学中の司法試験受験が解禁されても変わりありません。なぜなら、予備試験ルートで合格を目指すのが最も時間的・経済的なメリットが大きいためです(法曹コースや法科大学院在学中の予備試験受験も含む)。

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※司法試験に関する情報は変更される可能性があります。法務省等のサイトで必ずご自身でご確認ください。参考:https://www.moj.go.jp/barexam.html

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